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相続相談事例集

贈与税、相続税を納税しなければいけない人とは? 土地の贈与、直系卑属、直系尊属、会社相続、特別縁故者、相続のやり直し、住宅、贈与税などのさまざまな相談の事例集です。

仙台市若林区のCさんからの生命保険の相続税に関するご相談です。
相続税対策として、私が被保険者の終身保険に数件加入しています。最近、私の相続税額を試算してもらったところ、思いのほか高額になることが判ったので、保険の見直しをすすめています。
そこでこの保険を私が死亡した場合に相続税の対象ではなく、所得税の一時所得扱いにしょうと思いましてそれぞれの契約の契約者及び受取人を、妻と2人の子供に数年前に変更致しました。
【質問1】
妻と長女には収入が有りませんので保険料は私が負担しておりますが、保険金受領時に一時所得ではなく贈与とみなされてしまいますか?
【質問2】
長男には収入が有りますので、保険料を受領し私の通帳より支払いをしています。このような場合、保険料は長男の通帳より支払うように変更した方が、よいでしょうか。
以上2点についてご質問させて頂きますので、よろしくお願い致します。

【質問1】への回答
契約者を奥様と長女様に変更しても、保険事故発生時(相続開始時)においては、実際の保険料負担者はあなたですので、みなし相続財産として相続税の課税を受けてしまいます。

【質問2】への回答
長男様も、ご自身が契約者であり、実際の保険料負担者であれば、ご自分の名義の通帳から引き落としをした方がいいと思います。
この場合は、長男様が所得税一時所得の課税を受けることになります。

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