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続があっても必ず相続税が課税される訳ではありません。現金・預金や不動産等のプラスの財産から借入金等の債務や葬式費用を差し引いた金額が一定の金額(注) 「基礎控除額」といいます。)を超えた場合に、はじめて税金がかかることになっています。相続税について事例をもとに確認してみましょう。(平成27年1月1日以後の法律によります。)
注)基礎控除額=3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

相続税は、死亡した人の財産を相続したときや遺言によって財産を取得したときに納める税金です。亡くなられた人を被相続人、相続によって財産を受け継いだ人を相続人といいます。相続開始時に相続人が死亡している場合などは、孫への代襲相続の制度があります。

(注)
①お墓、仏壇、祭具など
②生命保険金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
③死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。
この場合、相続税の総額は、実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法定相続分により課税遺産総額を取得したものとして計算されます。

事例をもとに相続税の計算をしてみましょう。
相続人は、妻(60歳)、長男(32歳)、長女(28歳)の3人です。 長男は以前、3,000万円の贈与を受け相続時精算課税を選択し、100万円を納税しています。

  1. 相続時精算課税配偶者の税額軽減 相続時精算課税 配偶者の税額軽減