贈与税、相続税を納税しなければいけない人とは? 土地の贈与、直系卑属、直系尊属、会社相続、特別縁故者、相続のやり直し、住宅、贈与税などのさまざまな相談の事例集です。
仙台市宮城野区のDさんからの相続税額の評価に関するご相談です。
母親の所有の土地(231m2)と家屋(木造2階建110m2・固定資産税評価額は1,800,000円)が仙台市内にあります。
相続税の路線価は60,000円/m2です。法定相続人は私一人です。
この土地と家屋に母親の弟が勝手に住んでいる状態が続いています。(私は、別の仙台市内のマンションに住んでいます。)
【質問1】
この場合、この土地と家屋の相続税額は概算いくらになるのでしょうか?
【質問2】
この土地、家屋の相続税は私が払わなくてはいけないのでしょうか?
叔父に譲ってもいいと思ってます。よろしくお願いします。
【回答1】
叔父様からは家賃は頂いていないのでしょうから、貸家ではなく自用の評価となり、土地60千円×231m2=13,860千円(土地の形状によってはここから評価減があります)、家屋1,800千円の合計15,660千円が課税対象となります。(お母様にはその他の預貯金、不動産、有価証券、保険金などはない、という前提です)法定相続人はあなたお一人ということなので、基礎控除が3,600万円ありますので相続税はかかりません。
【回答2】
もし土地家屋の評価がもっと高かったり、税制改正で基礎控除額が引き下げられ相続税額が発生した場合には、あなたが相続税を負担することになります。その後に叔父様に買い取ってもらうということになりますと、その時点でさらに譲渡所得税があなたに課税されます。(すぐに売却すれば、支払った相続税をその譲渡益から差し引くこともできます。)
もし、お母様が土地と家屋を遺言書で叔父様に「遺贈」すれば、叔父様がその土地家屋を引き継ぐことになり相続税も負担することになります。
相続相談Topに戻る