仙台での相続手続き、仙台で相続税についてお困りの方、仙台市のみやぎ相続コンサルティングの専任税理士がお手伝いいたします。

相続相談事例集

贈与税、相続税を納税しなければいけない人とは? 土地の贈与、直系卑属、直系尊属、会社相続、特別縁故者、相続のやり直し、住宅、贈与税などのさまざまな相談の事例集です。

仙台市青葉区のAさんからの相続に関するご相談です。
先日、母が亡くなり財産を確認しましたところ、有価証券が約600万円ほどありました。子供が3人おり(内1人は私)いったん私が相続し売却後、母の生前、叔父に300万円の借金があったため、300万円返済し残りの300万円を3人で100万円ずつ相続しようと考えております。
【質問1】
この場合の申告は必要でしょうか。
【質問2】
仮に相続税の申告が不要だとした場合、ほかに注意すべきことはありますか。
よろしくお願いします。

回答1
相続税というのは、お母様が所有している財産の金額によって判断されます。
お母様名義の他の財産(預金・不動産等)がなければ、相続財産は600万円(有価証券)- 300万円(叔父様への借金)=300万円となります。
相続税の基礎控除が相続人3人の場合は、4,800万円まで課税されませんので、相続税の問題はありません。

回答2
相続税の申告を行う必要はありませんが、遺産分割協議書で各相続人が何を相続するかを明確にしておく必要があります。
遺産分割書の内容ですが、あなたが有価証券400万円と借金300万円、他の相続人が有価証券100万円という形での遺産分割協議書を作成されるのがよいと思います。

次の相続相談はこちら

宮城・仙台の無料相続相談・お問い合わせはこちらから。022-393-5944お電話でのお問い合わせも承ります。
pagetop